札幌高等裁判所 昭和47年(行コ)6号 判決
札幌市中央区南一九条西七丁目一〇六七番地
控訴人
有限会社 札南自動車練習所
右代表者代表取締役
関野勝美
右訴訟代理人弁護士
牧口準市
札幌市中央区北七条西二五丁目
被控訴人
札幌西税務署長
宮原淳
右指定代理人
宮村素之
同
上鵜康夫
同
岸下芳男
同
鈴木智明
右当事者間の法人税更正決定処分等取消請求控訴事件について、当裁判所は、次のとおり判決する。
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴代理人は、「原判決を取り消す。被控訴人が控訴人の昭和四一年六月一日から昭和四二年五月三一日までの事業年度の法人税について昭和四五年六月三〇日にした更正処分及び重加算税賦課処分を取り消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は、主文同旨の判決を求めた。当事者双方の主張は、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。
理由
当裁判所も、控訴人の本訴は出訴期間を徒過した不適法なものと判断するものであつて、その理由は、原判決理由欄の説示と同一であるから、これを引用する。
民事訴訟法第三八四条第一項、第九五条、第八九条適用。
(裁判長裁判官 朝田孝 裁判官 秋吉稔弘 裁判官 町田顕)